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日本刀の所持・登録

現在、日本刀の所持には免許が・・・・・必要ありません!


知っていましたか?
日本刀の所持には、免許は必要ありません。
猟銃は、所有するのに免許が必要です。
日本刀は造る側の刀鍛冶に免許が必要なんです。所有する人には、免許は必要ありません。
それなのに多くの人は、日本刀を所有するには免許が必要だと勘違いをしています。
僕は、廃刀令の勘違いと銃刀法違反のニュースに原因があるとおもいます。

廃刀令とは

江戸時代が終わり、明治になり庶民の帯刀がまず禁止されました。その後、元武士の帯刀も禁止されました。
その法律は、現在一般的には廃刀令と呼ばれています。正確には、帯刀禁止令です。日本刀を腰へ差すこと、帯刀の禁止を定めた法律です。
腰へ差して歩かない場合、所有にはまったく問題はありません。
数年前にヒットした「ラストサムライ」は、このあたりのストーリーが組み込まれていたので、見ていて面白かったです。

その後の刀狩

昭和に入り、帯刀の禁止はそのままに戦争が始まります。この戦争が、日本刀が武器として使われた最後の戦争です。
終戦後、銃砲等所持禁止令が発令されました。その後、数十万以上の日本刀がGHQへ没収され海外へ流出しました。
GHQへ日本刀が没収される→所持できないと勘違いされるようになったのでなはいでしょうか。その没収された日本刀の一部は日本へ返還されています。

銃刀法違反のニュースの誤解

ニュースで日本刀を振り回して銃刀法違反で逮捕・・・なんていうのを聞いたことがある方は、やっぱり日本刀を持っていたら銃刀法違反で逮捕されると勘違いしてしまいますよね。
登録された日本刀は、法律で所持が許可されています。日本刀には、すべて1振りづつ登録証があります。
ただし、登録証が無いものを所有、売買した場合は銃刀法違反となます。または、登録のある物でも意味も無く持ち歩いた場合や振り回した場合も違法となります。
登録証があり、普通に所有する場合は、法律的にはまったく問題ありません。


日本刀の登録

日本刀には、一振り毎に1枚の登録証が付属しています。それには、銘文、長さ、反りなど詳細情報が記載されています。この登録証が付属している日本刀は、所有が法律的に許可されています。


刀鍛冶が新しく日本刀を作る場合

刀鍛冶が日本刀を作る場合をお話します。
刀鍛冶の国家資格に合格すると、日本刀の製作が許可されます。
まず、所属する県へ製作の承認を取ります。承認が下りると製作開始です。月に二振りの製作許可がおります。
出来た日本刀と製作承認を持って登録審査へ行くと、登録証がもらえます。
この登録証があるので日本刀をお客様へ納める事が出来ます。

もし知らない日本刀が家から出てきたら

もし、知らない日本刀が家から出てきたら・・・・どうしたらいいのでしょうか?

登録されている日本刀は、何百万本もあります。平成の今日でも、毎年新たに発見されて、登録されている日本刀の数もかなりの本数だと思います。

例えば、父が亡くなり遺品を整理していたら、蔵の中から、屋根裏から・・・・知らない日本刀が出てくる等

まずは、日本刀と一緒に登録証があるか探してみてください。

登録証がある

その登録証と日本刀とをよく確認してください。
登録証には、長さ等と銘文が記載してあります。
手持ちの日本刀の長さ、銘文等と登録証の記載が一致しているか確認してください。
一致していないのでしたら、登録証の県の教育委員会へ確認してみてください。古い登録の場合、記載にミスが稀にある場合もあります。
一致している場合、20日以内に所有者変更届けを登録証に記載してある県へ郵送する必要があります。
※所有者変更届については、下を見てください。

登録証がない場合

まずは、最寄りの警察へ相談に行って、発見届を出してください。
登録証の無い日本刀の所持・移動等は違法ですが、この場合日本刀がある事を知らなかったのですから、怒られる事は普通はありません。優しい警察官が、対応してくれると思います。

いきなり警察署に日本刀を持って行かないで、一度警察所に電話で、どうしたらよいか確認するのが最善の方法だと思います。

日本刀の審査

発見届の済んだ日本刀は、次に日本刀の審査を受けます。
この審査で、この日本刀が本当に正しい日本刀なのか査定を受けます。
この審査に合格すると、教育委員会から登録証を発行してもらえます。
値段は、6300円(岡山県 平成24年現在)です。
これで、この日本刀の所有は合法になりました。
ただし、意味なく持ち歩いたり、振り回したりしたら違法です。車等に積みっぱなしもダメです。ナイフや包丁を意味なく持ち歩いたり振り回したらいけないのと同じですね。

日本刀を入手したら! 

日本刀を入手したら20日以内に所有者変更届けを登録証に記載してある県へ郵送する必要があります。

所有者変更届とは

登録証に記載してある内容をすべて記入して、元の所有者の住所・名前、新しい所有者の住所・名前、捺印、日付を記載して送ると手続き完了です。
県によっては、指定の用紙がある場合もあるので、登録証記載の都道府県へ問い合わせてみてください。

銃刀法(ウィキペディアより)

古式銃砲及び刀剣類の登録、刀剣類の製作の承認に関する規定 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。 登録を受けた銃砲・刀剣類については、所持が許可される。

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